一般社団法人 日本エステティック評議会

美容サロンと中途解約

美容サロンを運営する上で、切っても切れないのが中途解約です。

『引っ越すことになった』

『支払を続けていくのが難しくなった』

そういった理由で、せっかくとれた契約をコース途中でキャンセルされるのは、サロン側としては非常に残念です。

しかし、こういった美容サロンにおける中途解約については、以前は事業者の解約拒否や、高額な違約金の請求など、長く事業者と消費者との間で争いが起こり問題視されていました。

その消費者の救済措置の為に特定商取引法が改正され、事業者に対し義務や制限が設けられ、消費者には権利が与えられ、現在のようなルールに至っています。

事業者がルールを無視する行為は、今では処罰の対象になっています。知らずに違法な対応をしてしまうことのないように、中途解約について学んでいきましょう。

クーリングオフと中途解約


クーリングオフとは、特定商取引法によって制定されたルールで、

金額が5万円を超え、かつ期間が1ヶ月を超える契約(特定継続的役務提供)を、
書面で申し込んだ日から数えて8日以内であれば、消費者が違約金なしに契約解除できる
という制度です。

中途解約とは、

金額が5万円を超え、かつ期間が1カ月を超える契約(特定継続的役務提供)を消費者が契約を申し込んで9日以上経過し、且つ役務提供期間内の段階で解除することを言います。

クーリングオフと中途解約、どちらも金額と期間が「特定継続的役務提供」にあたるという点は同じです。お試しや1回コースのような低額で短期間のコース契約では、クーリングオフも中途解約も認められません。

クーリングオフと中途解約の違うところは、申し込んだ日からの経過日数です。

8日以内の解約であればクーリングオフ制度が適用されます。
8日を過ぎてからの解約中途解約の規制が適用されます。

条件的には似ていますが、解約の申し込みが8日以内かどうかだけで、事業者側の取るべき対応は全く異なります。

クーリングオフの場合、原則契約金額の全額を速やかに返金しなければなりません。
では、中途解約になった場合、事業者側がしなくてはいけないことは何でしょうか。

中途解約が成立する条件

 特商法では、申込から8日を過ぎた契約の解除を、 “中途解約”とし、役務提供期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことでいつでも中途解約ができる と規定しています。
”理由を問わない”のですから、何故解約するのかをしつこく問いただすことは違法行為です。今後の営業の為にヒアリングしたい気持ちも出ると思いますが、無理に聞くようなことはやめましょう。

中途解約はクーリングオフと違いお客様からの書面は必要ありません。手段を問わず、お客様の主張があれば中途解約が成立します。口頭で解約の希望を伝えられることもある為、お客様の意思が明示されていないとして中途解約の申し立てを無視することは規定に反します。お客様から口頭で解約の主張があった際は、拒否せず迅速に受け入れ、解約の手続きをとりましょう。しかし、必須ではないとはいえ、主張内容を明確化しておいた方が後のトラブル回避につながります。電話や来店時に中途解約を主張されたときは、お客様に丁寧にご説明し、改めてメールや書面をご用意していただくようにしましょう。

役務提供期間ってなに?

中途解約は、役務提供期間を過ぎている場合は原則認められません。
もし、お客様から解約の申し出があったとしても、期間が過ぎていれば解約はできないということになります。

役務提供期間とは、契約書に記載されているエステの有効期限のことで、簡単に言えば、サロン側が決めた”〇年以内に契約回数分の施術を受けてください”という決まりのことです。

役務提供期間は契約書に記載が義務付けられていますので、事業者は必ずこの期間を提示しなくてはいけません。解約となった時に、期間内かどうかを示す大切な部分でもあるので、記入漏れや誤字がないよう注意が必要です。

中途解約時の清算式

特商法では、中途解約時、事業者が消費者に対し、〈既にサービスを提供した分の料金〉と、違約金(中途解約にかかるキャンセル料)を請求することを認めています。といっても、請求金額をサロン側が自由に決められるわけではありません。
定められた算出方法があり、違約金には上限が設けられています。特商法はこれにより、事業者が無理に高額な違約金を請求できないよう、消費者トラブルの防止を図っています。

事業者側が請求する金額と、返金する金額の清算方法は以下のような式で表すことができます。

“支払済の金額-施術済みのサービス料金-違約金-関連商品の料金=返金額”

この返金金額がプラスになった場合はサロン側から消費者に返金となり、逆にマイナスになった場合は消費者に費用を支払ってもらうことで清算となります。間違った金額の請求や返金はトラブルの原因となりますので、失敗しないよう慎重に確認しましょう。

〈施術済みのサービス料金〉の計算方法

中途解約になった時点ですでにサービスを1回以上提供していた場合、サロンはその代金を消費者に請求することができます。
施術済のサービス料金は、『契約金額』を『契約回数』で割り、1回分の施術料金を出した後、施術済の回数分をかけることで算出します。
気を付けてほしいのが、キャンペーンなどの特別価格の契約です。この時、計算に使用する『契約金額』は必ず契約時の単価でなければいけません
例えば、キャンペーンで本来のメニューの価格より安い価格で契約をしたとき、中途解約は元値である本来のメニューの価格ではなく、キャンペーンの安い価格を『契約金額』として計算をするということです。平成19年に行われた裁判で清算時に使用する契約金額に関して、値引後の金額が妥当であるという判決が出て以降はこの考え方が最も一般的とされています。例え長期契約を前提として値引したものの短期間で中途解約されてしまったとしても、同様ですので気を付けましょう。

また、契約時に発生したクレジット支払手数料・登録初期費用・振込手数料も施術済みサービス料金に含まれるので、ある場合はここに加算します。

〈違約金〉の計算方法


中途解約では違約金が発生します違約金には上限があり、さらにサービスの利用開始前か後かによって金額が変動します。業種により異なりますが、エステサロンで定められている違約金の上限は
施術前なら2万円、施術後なら2万円か、未使用サービス料金の10%のどちらか低い方です。

施術後の違約金の上限を詳しく見てみましょう。
例えば、15万円のコースを契約した場合、15万円の10%は1万5千円です。この金額は2万円よりも低いですから、この場合の違約金は1万5千円となります。

中途解約時の関連商品の扱い


 エステを受ける為に購入してもらった商品を『関連商品』といいます。

特商法ではエステティック契約を結ぶ際の関連商品として以下のものが規定されています。

上記に当てはまる関連商品を消費者に購入してもらうためには、契約書への記載が必須となります。契約時、記載漏れがないよう留意してください。
中途解約が成立すると、関連商品は事業者負担で返金・回収をしなくてはいけませんその際発生する送料もサロンが負担となります。ただし、購入を推奨する『推奨商品』は返金・回収の対象外となるので、関連商品と推奨商品はしっかりわけて管理しましょう。

このように、基本的には返金と回収が必要となる関連商品ですが、使用済みだった場合は注意が必要です。さらに商品が消耗品か、消耗品以外かで対応が変わります。


”1.健康食品”と”2.化粧品、医薬品を除く石鹸、浴用剤”は『消耗品』に該当します。
消耗品の関連商品が使用済だった場合、※返金・回収の対象外となります。
※契約書に関連商品の扱いについて「使用・消費した場合は解除不可」の記載があることが条件になります。事前に発行する契約書の記載内容をよく確認しておきましょう。

”3.下着”と”4.美顔器・脱毛器”は『消耗品以外』に該当します。 
消耗品以外の関連商品が使用済だった場合は、商品の回収と共に『使用料相当額』を請求します。使用料相当額とは、関連商品を中途解約して返還した場合の『通常の使用料に相当する額』とされています。レンタル料金が目安となりますが、レンタルサービス等をしていない時は、販売代金を基準とした算出式を使用するのが一般的です。

解約時に使用する関連商品の使用料相当額の算出式についても、契約書への記載が必要です。記載がない場合、契約不履行とみなされ最悪クーリングオフの適用となる可能性があります。関連商品を販売した際は注意しましょう。

ローン支払い時の仕組み

コース契約は高額なものが多いため、支払い方法をクレジット払いにされる消費者も多いと思います。ローンを組んだ後に中途解約となった場合、手続きはどうなるのでしょうか。

サロンと消費者がコース契約を結び、その支払方法をクレジットローンにした場合、三者間で3つの契約がそれぞれに結ばれることになります。
サロンとクレジット会社は事前に「加盟店契約」を結び、サロンと消費者は「役務提供契約」、消費者とクレジット会社は「立替払契約」を結んでいる関係になります。

契約後、サロン側は消費者に役務を提供します。クレジット会社はコース代金を一括で立て替え、サロンに支払います。消費者はクレジット会社に立て替えてもらった分を分割で支払います。
つまり、消費者はサロンとクレジット会社、それぞれと全く別の契約を結んでいる状態なのです。

そのため、例えサロンと消費者の間で中途解約が成立したとしても、クレジット会社との契約は継続したままなので、消費者はサロンから美容サービスを受けられないにも関わらず、クレジット会社に立て替えてもらった分を支払い続けなければいけません。

このような社会的弱者である消費者救済のため、消費者には「抗弁権」が認められています。「抗弁権」とは、中途解約の結果、サービスを受けられなくなったことなどを理由に消費者がクレジット会社に対してクレジット代金の支払いを停止することができる権利です。

消費者は、クレジット会社に書面を送り、銀行で引落を止める手続きを取ることで抗弁権を行使できます。書面がクレジット会社に届くと、その日以降の引落が止まります。その後はサロンと消費者、クレジット会社間でこれまで利用した代金について清算となります。キャンセル処理の方法はクレジット会社によって様々なので、事業者は事前にクレジット会社に確認するようにしましょう。

優良サロンになるために

特商法によって、契約解除に関して様々な規制ができ、事業者側にかかる負担も大きいものとなりました。しかし、面倒だといって軽く見てしまうと、処分の対象になってしまう危険性があります。事実、解約時のトラブルが原因で行政処分を受ける企業も多くあります。処分の対象となってしまうと、HPでサロン名などが公開されてしまうため、サロンのイメージや評価にかなりのダメージを与えてしまいます。

しかし、地道に適正な返金対応などの姿勢を続けることで、企業の信用度や評価も上がり、結果優良サロンとして運営していくことができます。

法律を学ぶことで、優良サロンへの基盤をしっかりと築いていきましょう。

JACでは、安心、安全なサロン経営のサポート事業の一環として、定期的なセミナーを開催しております。セミナーでは、法律の専門家が丁寧に分かり易くエステと法律について解説致します。サロン運営に関わる法律を学ぶ場として、ぜひJACのセミナーをご利用下さい。

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