一般社団法人 日本エステティック評議会

サイトポリシー

概要

  1. 1.JACに入会することでJACサロン賠償責任保険・JAC提携クリニックのサポート・JAC検定資格制度・JAC主催のセミナーへの参加等の会員特典が1年間適用されます。(賛助会員はJACサロン賠償責任保険の対象外)
  2. 2.一般サロン会員は脱毛を除く施術を原因とした事故に最大3,000万円(税込)・その他原因事故に最大1,000万円(税込)の補償がつきます。プレミアムサロン会員は上記補償に追加して脱毛施術を原因とした事故に最大1,000万円(税込)の補償がつきます。
  3. 3.会員である間はJACとJAC提携クリニックの2つのロゴを無償で使用できます。
  4. 4.HP等に前項ロゴを使用する際は、JACの事前認証を得てから公開となります。
  5. 5.入会の意思をJACに示し、入会費・年会費の入金が確認でき、かつJACによる審査・承認が終了した時点より翌々月1日を入会日とし会員証・認定証・保険証を発行いたします。
  6. 6.JAC会員の契約期間は1年間です。途中解約・返金はできません。
  7. 7.契約開始後、更新月5か月前までに退会の申出がない限り、1年毎に自動更新となります。
  8. 8.賛助会員の入会金は55,000円(税込)、スタンダードサロン会員の入会金は30,000円(税込)とし、一般サロン会員及びプレミアムサロン会員の入会金の支払いは不要となります。年会費(プレミアムサロン会員とスタンダードサロン会員132,000円(税込)・一般サロン会員と賛助会員55,000円(税込))は更新月3カ月前の20日(土日祝日の場合は翌営業日)に口座振替、または振込でのお支払いとなります。
  9. 9.会員特典は、ご登録頂いた店舗一か所のみで使用できます。(複数店舗がある場合は店舗ごとのご契約が必要となります。)
  10. 10.JAC認定医師は、会員様の顧問ではございませんので直接のご相談は受け付けておりません。
  11. 11.万が一、JAC認定医師に迷惑行為があった場合は損害賠償と法的対象となります。

会員規約

第1条[目的]

この規約は一般社団法人日本エステティック評議会(以下JACという)会員について必要な事項を定める。

第2条[加盟・入会]

会員規約のそれぞれの事項を遵守し誓約すること。

第3条[加盟・入会方法]

加盟・入会を希望するサロンは下記のいずれかの方法で申込を行いJACに承認されること。

  1. 1.JACのHPの申込フォームからの入会
  2. 2.入会申込書を郵送・メール・FAXのいずれかでJAC宛に送付することによる入会
  3. 3.特別協賛企業の紹介からの入会

いずれかの方法により申込の意思を確認した上、JACの審査を行い承認された時点より翌々月1日を入会日とする。

第4条[会員・加盟店]

JACの目的に賛同し、JACの活動を支援するものを会員とし、支援する店舗を加盟店とする。会員は下記4種とする。

  1. 1.一般サロン会員 対象:主にオールハンドによるリラクゼーションや理美容院などの美容サービスを提供している個人・法人サロン
  2. 2.プレミアムサロン会員 対象:JAC認定優良企業の認定商品(痩身機器・脱毛機器などの各種美容機器)をお使いになり美容サービスを提供している個人・法人サロン
  3. 3.スタンダードサロン会員 対象:認定商品(痩身機器・脱毛機器などの各種美容商品)をお使いになり美容サービスを提供している個人・法人サロン
  4. 4.賛助会員 対象:JACの目的に賛同し活動に参加できる法人・団体及び個人

第5条[JACサロン賠償責任保険]

医療行為に該当する施術を除いた脱毛サービス、または対象業種による施術時の賠償責任を補償する。
JACは、支払限度額に応じて、1事故ごとの損害額から免責金額を差し引いた額を補償金として支払う。

第6条[対象業種]

一般サロン会員、スタンダードサロン会員、プレミアムサロン会員は下記のいずれかの業種に携わるものを対象とする。
●対象:主にオールハンドによる施術で、リンパ・整体・美容整体・ロミロミ・フェイシャル・リフレ・ストレッチ・ホットストーン・パウエル・まつ毛パーマ・まつ毛エクステ・ネイル・アロマ・タラソ・痩身等。そのほかJACが認める場合。 ●対象外:カイロプラクティック・接骨・接骨整形・アートメイク・タイ古式・ピーリング等。そのほかJACが認めない場合。

第7条[入会費と年会費]

  1. 1.入会費はスタンダードサロン会員が30,000円(税込)、賛助会員は55,000円(税込)とし、(認定証・会員証を含む)基本的に振込での支払いとする。ただし、プレミアムサロン会員及び一般サロン会員は、入会費の支払いは不要とする。
  2. 2.年会費は、次の通りとする。
    賛助会員:55,000円(税込)
    一般サロン会員:55,000円(税込)
    スタンダードサロン会員:132,000円(税込)
    プレミアムサロン会員:132,000円(税込)
    但しサロン延べ床面積が279.28㎡以上の場合は、この限りではない。

第8条[更新]

基本的には自動更新とし、更新月の5か月前にまでに申告がない限り、更新毎に会員証・認定証・保険証を発行する。

第9条[義務]

会員は、JACの目的を遵守し、JACの活動を支援しなければならない。
会員は、住所・氏名(法人・団体の名称)や、登録内容に変更が生じた場合、ただちにJACへ届け出なければならない。

第10条[権利の譲渡・使用の禁止]

会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用されたり、売買・担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできない。

第11条[私的利用の範囲外での利用禁止]

会員は、JACが承認した場合を除き、JACを通じて入手したいかなる情報をも複製・販売・出版・送信・放送・工業所有権の出願その他私的利用の範囲を超えて使用をすることはできず、また第三者を通して使用させることはできない。

第12条[会員資格の喪失]

会員は、次の各号に該当するときは、資格を喪失する。その場合は補償期限を過ぎて1ヶ月以内に会員証・認定証・保険証をJACに返還することとする。 ●JACに所定の退会意思を申し出た場合。(更新月5か月前までに申し出た場合に限る) ●本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき。 ●法人、または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。 ●更新時、残金不足等の理由により口座から会員費の引き落しができない場合、JACは契約者に更新の意思を確認し、更新意思がある場合はJACが提示した期日以内に会員費を支払うものとするが、更新意思が無い場合や、支払いが確認できない場合は強制解約とする。

第13条[入会金及び会費の返還]

本規約に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した諸費用等は一切返還しない。

第14条[再入会]

第12条により資格を喪失したものが再入会を希望し、JACがそれを認めたときは、再入会できる。

第15条[除名]

会員が本規約の条項等に違反したときやJACに損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるときJACは理事会の議決により会員を除名することができる。

第16条[不正による賠償責任]

本規約に抵触する各種の無断使用や認定ロゴマークなどの不正使用は、営利目的の有無に関わらず損害賠償の対象となる。
会員が本規約契約期間中、または退会完了後であっても期間中の会員に本規約に違反することが判明し、会社・会社関係者・顧問・会員同士の中で損害賠償責任が判明した場合は、その会員が請け負うこととなる。

第17条[規約の改定・サービス内容の変更]

JACは会員への事前通告なくして規約改定、サービスの変更を行うことができる。尚、改定した規約等の効力は全会員に及び、これにより会員、または第三者が不利益・損害を被った場合でも、JACは一切の責任を負わない。

第18条[サービスの一時的な中断]

JACは、自然災害・火災・停電・講師の急病や事故等の場合、またはJACが必要と判断した場合に、会員に対し事前通告なく、一時的に講座をはじめとするサービスの提供を中断することがある。これにより、会員・関係者、または第三者が不利益・損害を被った場合でも、JACは一切の責任を負わない。

第19条[免責]

  1. 1.JACは、会員に提供されたサービス内容の完全性・正確性・適用性・有用性等についていかなる責任も負わない。
  2. 2.JACが管理するサーバー内で、蓄積したデータ等が消失、または改ざん等がされた場合は技術的に可能な範囲で復旧に努め、その復旧への努力をもって、データ消失・改ざん等に伴う会員、または他者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
  3. 3.JACは、会員間、または会員と他者との間で発生した争いについて、一切の責任を負わない。

第20条[本規約違反への対応]

JACは、会員が本規約に違反した場合もしくはそのおそれがあり、会員サービス利用に関し他者からクレーム・請求等が為され、かつJACが必要と認めた場合、またはその他の理由でJACが不適当と判断した場合は、当該会員に対し次のいずれか、または組み合わせて対処することがある。 ●本規約に反する行為、またはおそれがある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことの要求。 ●他者からのクレーム・請求などの内容、またはそれが記載されているサイトの情報を適切な手段で表示し、クレーム・請求等の解消のための当該他者との協議を行うことの要求。 ●会員が表示・発信する情報の削除要求と全部もしくは一部を削除、または閲覧できない状態にすること。 ●会員IDの使用の一時停止、または会員の除名処分。

第21条[捕捉]

  1. 1.前項規定は、本規約の自己責任の原則を否定するものではない。
  2. 2.会員は、本規約の定める措置を講じた場合、当該処置に起因する結果についてJACを免責するものとする。
  3. 3.会員は、第15条の措置はJACの裁量により事前に通知することなく行われることを承諾する。

第22条[本規約の有効性]

  1. 1.本規約及びに他の規約等の規定の一部が法令により無効と判断された場合でも、本規約及び他の規約等のその他の規定は有効とする。
  2. 2.本規約及び他の規約等の規定の一部が、ある会員との関係で無効、または取り消された場合でも本規約及び他の規約等はその他の会員との関係では有効とする。

第23条[準拠法]

本規約の準拠法は日本法とし、かつ同法に従い解釈される。

第24条[裁判管轄]

本契約を巡る一切の紛争は東京簡易裁判所、または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条[付則]

本規約は2021年7月1日にて改定・実施するものとし、過去の規約に優先して適用されるものとする。

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