一般社団法人 日本エステティック評議会

改めて知りたい広告規制

 集客、認知のために必要なエステティックの広告には様々な制約がありますが、エステティックだけを限定して規制する法律は存在しません。今回は、様々な業界で使用されている法規制の中で、エステサロンが対象となる部分を紹介していきたいと思います。

まず覚えたいのが、景品表示法。エステティックにかかわらずすべての業種における広告に関して規制する法律です。この景品表示法における規制は大きく2つあります。

 まず気を付けなければならないのが、優良誤認表示の禁止について。
広告の中で使用される「わずか1週間で8キロ痩せることができます」、「-10kg必ず体重が落ちることをお約束します」といった表現です。これは商品やサービスの品質を実際よりも優れていると偽って宣伝したり、根拠のない効果が出ることを保証する宣伝であり不当表示となります。

 また、有利誤認表示の禁止に関しても注意が必要です。
「今だけ全身マッサージが5,000円」と広告しているにもかかわらず、実は常時5,000円である場合や、「日本でこのサービスを受けられるのはここだけ」と広告しているが、ほかにも同様の施術が受けられると広告を出しているサロンがあったとします。これらの広告は実際よりも優位であると偽ったり、競合のサービスよりも安いか、効果的であるかのように偽って宣伝する行為となり、不当表示にあたります。

 これ以外にも同様に気を付けなくてはならないのが、薬機法医師法に関する表現の問題です。まず、本来エステサロンの施術サービスや物販販売の中で、医療品や医療行為の誤認につながるものは禁止されています。そのため、広告の表現にも注意が必要となります。短期間で効果が出るなど、客観的に実証が困難で根拠が不明確な数字の使用はできません。

 例えば「15分で驚きの実感!」「たった10分の施術!納得の効果!」といった表現。これは化粧品が医薬品であるかのように、効果があると誤解させる表現であるとみなされます。また、美容機器に関しても「目の周りのくすみが取れる」といった医療機器であるかのような誤認の恐れがある記載をしてはいけません。

 エステサロンで販売できる化粧品は医薬品ではありませんし、美容機器は医療機器ではありません。誤解を招く表現は違反となってしまうので、それぞれの定義を知り、正しい広告で宣伝しましょう。

同じく医師法も医師以外のものが医業をすることを禁じる法律です。エステティックは医療行為ではないため、医療行為の誤認の恐れがある記載はしてはいけません。例えば「治す」「療法」「効く」といったあたかも医療行為と誤解される表現は違法になります。メニューの紹介文などを作成する際はよく気を付けましょう。

 法律違反は経営に莫大な損失を与えかねません。
今回ご紹介した法律をよく理解し、お客様に正直な運営をして信頼を勝ち取っていきましょう。

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