一般社団法人 日本エステティック評議会

検定合格後の扱いについて(有資格者の権利に関する規定)

第1条[目的]

  1. 1.一般社団法人日本エステティック評議会(以降JACという)が定める講座または講習を受講し、検定に合格した者を有資格者とする。
  2. 2.この規定はJACにて定める有資格者について必要な事項を定め、有資格者はこの規定に従う義務がある。

第2条[資格種別]

  1. 1.資格種別について、以下のように定義する。
    【脱毛技能検定】
    認定脱毛セラピスト
    上級認定脱毛セラピスト
    JAC認定講師

第3条[資格取得に関する事項]

  1. 1.有資格者には、資格取得の証としてディプロマを付与する。

第4条[合格発表と更新に関する事項]

  1. 1.認定脱毛セラピスト検定
    1-1 合格発表は、JACより合否通知書、ディプロマ、注文書、「検定合格後の扱いについて」を送付する。
    1-2 『資格者バッジ』及び『脱毛技術認定店の証』は任意購入となり、価格は以下の通りとする。
    • ・資格者バッジ:9,000円(税込)
    • ・脱毛技術認定店の証(スタンド付き) 9,000円(税込)
    • ・資格者バッジ/脱毛技術認定店の証セット 16,000円(税込)
    1-3 任意購入品は合格発表時送付された注文書に購入希望商品等を記載し、JAC宛に郵送、またはメールにて発注することとする。
    1-4 JACは注文を受領後、請求書を発行し、指定の口座へ入金が確認でき次第、順次商品を発送する。
    1-5 資格更新にかかる費用、有効期間は以下の通りとする。
    【JAC会員】無料/有効期間:2年
    【JAC非会員】15,000円(税込)/有効期間:2年
  2. 2.上級認定脱毛セラピスト
    2-1 合格発表は、JACより合否通知書、ディプロマ、注文書、「検定合格後の扱いについて」を送付する。
    2-2 『資格者バッジ』、及び『脱毛技術認定店の証』は任意購入となり、価格は以下の通りとする。
    • ・資格者バッジ:9,000円(税込)
    • ・脱毛技術認定店の証(スタンド付き) 9,000円(税込)
    • ・資格者バッジ・脱毛技術認定店の証セット 16,000円(税込)
    2-3 任意購入品は合格発表時送付された注文書に購入希望商品等を記載し、JAC宛に郵送、またはメールにて発注することとする。
    2-4 JACは注文を受領後、請求書を発行し、指定の口座へ入金が確認でき次第、順次商品を発送する。
    2-5 資格更新にかかる費用、有効期間は以下の通りとする。
    【JAC会員】無料/有効期間:2年
    【JAC非会員】15,000円(税込)/有効期間:2年
  3. 3.JAC認定講師
    3-1 合格発表は、JACより合否通知書、ディプロマ及びJAC認定講師ネームプレートを送付する。
    3-2 JAC認定講師は本人の資格返還の意思がない限り、半永久的にその効力を持つ。
    3-3 JAC認定講師は以下の権利を有する。
    • (a) JAC主催のウェブサイト、SNSチャンネルへの掲載、出演。
    • (b) 認定講師が所有、または手配した場所で上級認定脱毛セラピスト検定を実施した場合、受験者1名につき15,000円(税込)を認定講師へキャッシュバックする。
    • (c) 認定講師が非JAC会員を紹介し、JACに入会した場合、JAC紹介料として、10,000円(税込)をキャッシュバックする。
      ※JAC会員申し込み書の紹介者欄に氏名の記入がされていることが条件
  4. 4.更新にかかる費用は原則として、前払いとし、分割での支払いは認めない。
  5. 5.更新にかかる費用は有効期限終了月までに下記指定の銀行へ振込み、納入することとする。
    ゆうちょ銀行 店番 018 普通 5699329 名義 シヤ)ニホンエステティックヒョウギカイ
    ※お振り込み手数料は有資格者の負担になりますのでご了承ください。
    ※振り込み控えが領収書となりますので大切に保管してください。

第5条[義務]

  1. 1.有資格者はJACの目的を遵守し、その活動を支援しなければならない。
  2. 2.有資格者は申込内容に変更が生じた場合、直ちにJACへ届け出るものとする。

第6条[権利・義務の始期]

  1. 1.有資格者の権利は、ディプロマを発行した時点から発生するものとする。
  2. 2.JACで資格の付与を保留、または否決された有資格者には、その理由を付して有資格者に通知する。

第7条[資格権利の譲渡の禁止]

  1. 1.有資格者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買・担保の設定などに供する等の一切の処分行為はできないものとする。

第8条[私的利用の範囲外での利用禁止]

  1. 1.有資格者は、JACが承認した場合を除き、JACから入手したいかなる情報も複製・販売・出版・送信・放送・工業所有権の出願、その他私的利用の範囲を超えた利用はできず、また第三者に使用させることはできない。

第9条[資格権利の喪失]

  1. 1.資格権利の喪失とは、有資格者として有する権利をJACに返還した状態とする。
  2. 2.資格喪失者には、例え有効期限内であってもすでに納入した資格更新にかかった費用は原則として一切返還はしないこととする。
  3. 3.次にあげる事由に至った場合、有資格者は権利を喪失するものとする。
    (a) 有資格者が任意で資格の辞退を申し入れ、JACが承認した時
    (b) 有資格者が死亡、または破産した時

第10条[規定違反の処分]

  1. 1.以下に挙げる行為があった場合、JACは有資格者に対し、戒告することができる。
    (a) JACが定める定款やその他規則に違反した時
    (b) JACの名誉を傷つけた時、または目的に反する行為をした時
    (c) 資格更新にかかる費用を、有効期限終了日を過ぎて3カ月以内に納入できなかった時
    (d) その他、権利を停止、または剥奪すべき正当な事由がある時
  2. 2.有資格者が戒告を聞き入れなかった場合、JACは資格権利の停止、または剥奪をすることができる。
  3. 3.資格権利の停止とは、有資格者として有する権利を行使できない状態とする。
  4. 4.資格権利の剥奪とは、有資格者として有する権利をJACが強制的に取り上げた状態とする。
  5. 5.処分を行う際に、有資格者が希望した場合は弁明の機会を与えるものとする。

第11条[資格取得にかかった費用の返還]

  1. 1.資格剥奪等のいかなる事由であっても、すでに納入した資格取得にかかった費用などは一切返還しない。

第12条[再発行]

  1. 1.資格権利を喪失・停止・剥奪された者が、「ディプロマ」、「資格者バッジ」、「脱毛技術認定店の証」、「JAC認定講師ネームプレート」の再発行を希望し、JACが承認した場合は再発行が認められる。
  2. 2.「ディプロマ」、「資格者バッジ」、「脱毛技術認定店の証」 「JAC認定講師ネームプレート」の紛失・破損・盗難等による再発行にかかる費用は以下の通りとする。
    ・ディプロマ 3,000円(税込)
    ・資格者バッジ 3,000円(税込)
    ・脱毛技術認定店の証 3,000円(税込)
    ・JAC認定講師ネームプレート 3,000円(税込)

第13条[その他]

  1. 1.JACは有資格者への事前通告なくして、本規定の改訂、サービスの変更を行うことができる。なお、改訂した規定等の効力は全有資格者におよび、これにより有資格者、または第三者が不利益損害を被った場合でもJACは一切の責任を負わない。

第14条[付則]

  1. 1.本規定は2023年3月1日にて改定、実施するものとし、過去の規定に優先して適用されるものとする。

JAC

一般社団法人 日本エステティック評議会

〒162-0805 東京都新宿区矢来町114
E-MAIL: info@jac-web.org
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