一般社団法人 日本エステティック評議会

エステと中途解約

『引っ越すことになった』

『支払を続けていくのが難しくなった』

そういった理由で、せっかく契約がとれたコースを途中でキャンセルされるケースは、サロン側としては非常に残念です。

しかし、こういった美容サロンにおける中途解約については、事業者の解約拒否や、高額な違約金の請求など、長く事業者と消費者との間で問題視されていました。

その消費者の救済措置の為に特定商取引法が改正され、事業者に対し義務や制限が設けられ、消費者には権利が与えられ、現在のようなルールに至っています。

事業者がルールを無視する行為は、今では処罰の対象になっています。

知らずに違法な対応をしてしまうことのないように、中途解約について学んでいきましょう。

クーリングオフと中途解約

前回のコラムではクーリングオフについて学びました。

クーリングオフとは、

金額が5万円を超え、かつ期間が1ヶ月を超える契約(特定継続的役務提供)を、
書面で申し込んだ日から数えて8日以内であれば、消費者が契約を解除できる 
                                    という制度でした。

中途解約とは、

金額が5万円を超え、かつ期間が1ヶ月を超える契約(特定継続的役務提供)を、
消費者が契約を申し込んで9日以上経過した段階で解除すること

                             を言います。

クーリングオフと中途解約、どちらも金額と期間が「特定継続的役務提供」にあたるという点は同じです。
お試しや1回コースのような低額で短期間のコース契約では、クーリングオフも中途解約も認められません

クーリングオフと中途解約の違うところは、申し込んだ日からの経過日数です。

8日以内の解約であればクーリングオフ制度が適用されます。
8日を過ぎてからの解約は中途解約の規制が適用されます。

条件的には似ていますが、解約の申し込みが8日以内かどうかだけで、事業者側の取るべき対応は全く異なります。

クーリングオフの場合、原則契約金額の全額を速やかに返金しなければいけませんでした。
では、中途解約になった場合、事業者側がしなくてはいけないことは何でしょうか。

中途解約のルール

特商法では、申込から8日を過ぎた契約の解除を、 “中途解約”とし、

役務提供期間内であれば、理由を問わず、
所定の費用を支払うことでいつでも中途解約ができる
と規定しています。

中途解約はクーリングオフと違いお客様からの書面は必要ありません。
エステを受ける為に購入してもらった商品(関連商品)は、事業者負担で返金・回収をします。
ただし、購入を推奨する推奨商品は返金・回収の対象外となります。
また、関連商品が消耗品の場合、契約書に関連商品の扱いについて「使用・消費した場合は解除不可」と記載があれば、商品が使用済であった場合に返金・回収の対象外となります。

さらに、特商法では、事業者が消費者に対し、既にサービスを提供した分の料金と、違約金(中途解約にかかるキャンセル料)を請求することを認めると同時に、違約金の請求金額に上限を規定することで、事業者が無理に高額な違約金を請求できないよう、消費者トラブルの防止を図っています。

もしサロンが、請求金額以上の額をすでに受け取っている場合には、消費者に対しその差額分の返金義務が発生します。

役務提供期間ってなに?

中途解約は、役務提供期間を過ぎている場合は原則認められません。
もし、お客様から解約の申し出があったとしても、期間が過ぎていれば解約はできないということになります。

この役務提供期間とは何でしょうか。

役務提供期間とは、契約書に記載されているエステの有効期限のことで、簡単に言えば、サロン側が決めた”〇年以内に契約回数分の施術を受けてください”という決まりのことです。

役務提供期間は契約書に記載が義務付けられていますので、事業者は必ずこの期間を提示しなくてはいけません。解約となった時に、期間内かどうかを示す大切な部分でもあるので、記入漏れや誤字がないよう注意が必要です。

違約金を請求できる

中途解約では違約金が発生します。違約金には上限があり、さらにサービスの利用開始前かによって金額が変動します。業種により異なりますが、エステサロンで定められている違約金の上限
施術なら2万円、施術なら2万円、未使用サービス料金の10%のどちらか低い方です。

施術後の違約金の上限を詳しく見てみましょう。
例えば、15万円のコースを契約した場合、15万円の10%は1万5千円です。この金額は2万円よりも低いですから、この場合の違約金は1万5千円となります。

請求と返金

ここで、事業者側が請求する金額と、返金する金額を表すと以下のようになります。

“支払われている金額(契約金)―施術済み料金―違約金=返金額”

間違った金額の請求や返金はトラブルの原因となりますので、間違えが無いよう慎重に確認しましょう。

優良サロンになるために

特商法によって、契約解除に関して様々な規制ができ、事業者側にかかる負担も大きいものとなりました。
しかし、面倒だといって軽く見てしまうと、処分の対象になってしまう危険性があります。
事実、解約時のトラブルが原因で行政処分を受ける企業も多くあります。
処分の対象となってしまうと、HPでサロン名などが公開されてしまうため、サロンのイメージや評価にかなりのダメージを与えてしまいます。

しかし、地道に適正な返金対応などの姿勢を続けることで、企業の信用度や評価も上がり、結果優良サロンとして運営していくことができます。

法律を学ぶことで、優良サロンへの基盤をしっかりと築いていきましょう。

JACでは、安心、安全なサロン経営のサポート事業の一環として、定期的なセミナーを開催しております。
セミナーでは、法律の専門家が丁寧に分かり易くエステと法律について解説致します。
サロン運営に関わる法律を学ぶ場として、ぜひJACのセミナーをご利用下さい。

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