一般社団法人 日本エステティック評議会

認定企業規約

この文書は、一般社団法人 日本エステティック評議会(以下JACという)が定めた、認定商品制度の円滑な運用をするために認定商品制度を受けようとする者(以下申請者という)が各種規約を確認する内容を記したものである。

第1条[用語の定義]

  1. 1.認定商品とは、JACの認定商品制度によって一定の精度が認められ、JACがその商品の機能を担保するものである。
  2. 2.認定企業とは、JAC認定商品制度に商品の認定を申請し、認定を認められた個人・法人団体である。
  3. 3.認定商品ユーザーとは、第1条1項において認められた商品を用い、美容サービスを提供する個人・法人サロンである。

第2条[申請方法]

  1. 1.申請方法は以下の流れに沿って行うものとする。
    1. (1) 申請者は『認定見積依頼書』と必要書類をJACに提出する。
    2. (2) JACは申込に基づき、試験機関に見積もりを要請し、その結果を『認定見積書』に記載し、申請者に送付する。
    3. (3) 申請者は見積額を確認の上、JAC指定の期日までに認定申請費用を支払う。
    4. (4) 申請者は『認定申請書』及び『運用体制報告書』をJACに提出する。

第3条[認定方法]

  1. 1.認定方法は以下の流れに沿って行うものとする。
    1. (1) 申請者からの必要書類の提出と認定申請費用入金の確認後、JACは『申請受理通知書』と『商品送付方法のご案内』を申請者に送付する。
    2. (2) 申請者はサンプル商品をJACが指定する試験機関へ送付する。
    3. (3) JAC認定審査機関が製品試験を行い、併せてJAC審査委員会が『運用体制報告書』をもとに生産・管理・保守体制を審査する。
    4. (4) JAC認定審査機関、JAC審査委員会の試験・審査結果をもとにJACは認定付与を判断し、申請者に書面で『認定商品合否通知書』を発行する。
  2. 2.申請商品の輸送費は、申請者負担とする。
  3. 3.申請商品の保管・及び管理方法に条件がある場合、申請者は事前にJACに報告しなければいけない。
  4. 4.申請者が試験完了予定日を指定した場合、試験機関の業務状況によりこの申し出を受けられない場合がある。
  5. 5.試験条件・方法については試験機関の標準規格を基本とする。
  6. 6.認定見積申込後にその内容を変更しようとする場合、申請者はその旨を文書にしてJACに提出しなければいけない。
  7. 7.内容変更があった場合、試験費用又は試験完了予定日が変更となる場合があるが、それによる損害が発生した場合、JACはその責任を負わない。
  8. 8.JAC認定審査機関が取得した認定試験時のデータは一切公開しない。
  9. 9.試験機関は、認定商品規格の適合性確認のために追加資料、サンプル等の提出を依頼することがある。
  10. 10.前項において、3ヶ月以内に試験機関が依頼した資料、又はサンプル等を提出しない場合、認定試験を継続しないものとみなす。
  11. 11.第3条9項において、追加の試験費用が発生する場合がある。
  12. 12.第3条9項において、追加の試験が必要となった場合、試験完了予定日に見積もりとの差異を生じることがある。
  13. 13.申請商品は原則として返却しない。
  14. 14.申請者から提出された各種資料は原則返却しない。
  15. 15.天災地変、その他不可抗力により、試験の履行等ができなくなった場合、試験機関及びJACはその責任を負わない。
  16. 16.試験機関が行う試験内容についての意義申し立ては受け付けない。
  17. 17.申請者は試験結果に関する意義がある場合は、JACに文書にして提出する。

第4条[情報の守秘義務]

  1. 1.JAC及び試験機関JAC審査委員会は、認定制度によって知り得た情報は他に漏らさない。

第5条[認定依頼の取消]

  1. 1.申請者は申請を取り下げる場合、その旨を文書にしてJACに提出し、JACが承認した場合、認定依頼を取り下げることができる。
  2. 2.認定依頼を取り下げた時、すでに支払われている試験費用、及び送付済の商品の返還・返金は一切行わない。

第6条[商品認定証]

  1. 1.商品が認定された場合、JACは申請者に『商品認定証』を発行する。
  2. 2.『商品認定証』は認定商品合否通知書発行後の翌月1日を認定日とする。
  3. 3.認定日以降より認定企業は『認定商品ロゴ』等の使用及び告知が認められる。
  4. 4.『商品認定証』を紛失、または破棄等をした場合は、ただちにJACに報告し、再発行の手続きを踏まなくてはいけない。
  5. 5.前項の再発行にかかる費用は30,000円(税込)とする。

第7条[認定商品]

  1. 1.申請した商品が認定された場合、申請者は認定企業となり、JACから『認定商品ロゴ』及び『JAC入会のご案内パンフレット』を購入することが出来る。
  2. 2.認定企業は、認定期間中認定商品に『認定商品ロゴ』を貼付またはHPやカタログ等での使用、又は認定の告知が認められる。
  3. 3.認定企業が前項のウェブサイトやカタログ等への告知を行う場合、事前にJACの承認を得なければいけない。
  4. 4.認定商品はJACサロン賠償責任保険の補償対象商品となり、認定商品の使用による事故が起こった場合、会員に対し最大1500万円(税込)が補償される。
  5. 5.前項のサービスを受けるためには、認定商品ユーザーはJACへの入会が必要となる。

第8条[更新]

  1. 1.認定商品の有効期限は認定日から1年間とし、毎年自動更新となる。
  2. 2.認定期間中の途中解約・返金は認めない。
  3. 3.JACが必要だと認めた場合、認定商品のサーベイランスを行い、試験結果と同等の安全性を維持しているかを審査する。
  4. 4.前項の審査により、安全性が認められなかった場合、認定商品は有効期限をもって認定を取り消されることがある。
  5. 5.更新に費用は掛からない。

第9条[認定商品ユーザーの入会]

  1. 1.認定企業は、認定商品ユーザーに対し、『JAC入会のご案内パンフレット』を配布し、JACへの入会を推奨しなければいけない。
  2. 2.認定商品ユーザーの入会に際し、JACは入会に必要な個人情報等を認定企業から取得する場合がある。
  3. 3.認定企業はJACの要請に従い、認定商品ユーザー等の情報を提供しなければいけない。
  4. 4.認定商品ユーザーが、JACに入会した場合、会員はJACサロン賠償責任保険の他、JAC提携クリニックのサポート、JAC認定資格制度の会員価格での受験、JAC主催のセミナーへの参加等の会員特典が1年間適用となる。
  5. 5.認定企業はJACが会員向けに提供するサービスを代行、及び利用することはできない。

第10条[義務]

  1. 1.認定企業は経年劣化で商品の機能性が落ちてきた場合に備えて、定期的に点検を行わなければならない。
  2. 2.認定商品ユーザーは日々の営業から認定商品の保守・点検を行わなくてはならない。
  3. 3.認定商品の適用規格に関する不適合事項が判明した場合、認定企業は直ちにJACに報告をし、認定企業の負担で改善、及び修理等を行わなくてはいけない。
  4. 4.前項報告の内容をJACが重大な事態と判断した場合は、商品の安全性が復旧または改善が確認できるまで、一時的に認定を保留することがある。
  5. 5.第7条3項の際の報告、及び修繕を認定企業が怠った場合、JACは認定を取り消す場合がある。
  6. 6.認定企業は、住所・氏名(法人・団体の名称)や申込内容に変更が生じた場合は、直ちにJACに届け出なければいけない。

第11条[認定取消]

  1. 1.第1条1項の際に認められた商品の機能性に手を加え、加工された場合、その商品は認定商品とは認められない。
  2. 2.前項の理由により認定取消となった場合は、新たに認定の申請が必要となる。
  3. 3.認定商品が経年劣化等の理由により著しく機能性が落ちたとJACが判断した場合、JACは認定を取り消すことができる。
  4. 4.前項の理由で認定を取り消す場合は、JACはその理由を認定企業に事前に通知する。
  5. 5.認定企業が認定取消を希望する場合は、認定取消の申し立てとその理由を文書にしてJACに提出し、JACが承認した場合、認定を取り消すことができる。
  6. 6.認定取消となった場合、認定企業は直ちに『認定商品ロゴ』の使用及び認定の告知をやめ、JACに『商品認定証』を返還しなければいけない。
  7. 7.認定取消後にも『認定商品ロゴ』の使用、及び認定告知が行われたことが発覚した場合、JACは認定企業に損害賠償を求める場合がある。
  8. 8.認定企業が倒産等により消滅した場合、認定取消しとなる。
  9. 9.認定企業が本規約の条項等に違反した時やJACに損害を与えたと判断した場合は、JACは認定を取り消すことができる。

第12条[再申請]

  1. 1.認定不合格だった時、又はJACの判断で認定を取り消された時、再度認定を希望する場合は『認定商品合否通知書』又は、『取消事由報告書』に記載された改善要求を満たした上、JACに再度申請しなくてはいけない。

第13条[認定優良企業]

  1. 1.長期にわたり認定制度を利用し、認定商品の長期的安全性をJACが認めた場合は、『認定優良企業』となり、認定商品ユーザーはプレミアムサロン会員での入会が可能となる。
  2. 2.前項のプレミアムサロン会員になった場合、認定商品を使用して起きた事故に対し、最大3000万円(税込)までの補償となる。
  3. 3.前項のサービスの提供には、認定商品ユーザーが『プレミアムサロン会員』での入会手続きが必要である。

第14条[禁止事項]

  1. 1.第7条4項におけるJAC提携クリニックのサポートとは、保険事故発生時や認定制度の審査等で顧問医師が助言等のサポートをするものであり、認定企業や会員から顧問医師への直接の相談等はいかなる場合でも認めない。
  2. 2.認定企業として有する権利を第三者に譲渡、もしくは使用されたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできない。
  3. 3.認定企業はJACが承認した場合を除き、JACを通じて入手したいかなる情報も複製・販売・出版・送信・放送・興行所有権出願その他私的利用の範囲を超えて使用することはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。
  4. 4.本規約に抵触する各種の無断使用や認定商品ロゴ等の不正使用は、営利目的の有無にかかわらず、損害賠償の対象となる。
  5. 5.認定企業が本規約の認定期間中、又は認定取り消し後であっても、本規約に違反することが判明し、会社・会社関係者・顧問・認定商品ユーザー・会員の中で損害賠償責任が判明した場合は、その責任を認定企業が請け負うこととなる。

第15条[規約及びサービス内容の変更]

  1. 1.JACは認定企業、及び認定商品ユーザー、会員への事前通告なくして、規約改定、サービスの変更を行うことができる。なお、改定した規約等の効力は認定企業、認定商品ユーザー、会員すべてに及び、これにより、第三者等に不利益・損害を被った場合でも、JACは一切責任を負わない。

第16条[免責]

  1. 1.JACは、認定企業に提供したサービス内容の完全性・正確性・適用性・有用性についていかなる責任も負わない。
  2. 2.JACが管理するサーバー内で、蓄積したデータが消失、または改ざん等がされた場合は技術的に可能な範囲で復旧に努め、その復旧への努力をもって、データ消失・改ざん等にともなう損害賠償の請求を免れるものとする。
  3. 3.JACは、認定企業間、又は認定商品ユーザー、会員との間で発生した争いについて、一切の責任を負わない。

JAC

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